コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

自然災害発生時の労務管理について

近年、自然災害(地震・台風など)の発生数が増加傾向にあるように思います。今回は、自然災害が発生したときの労務管理について、考えていきたいと思います。

「危ないので出勤しなくていい」と指示するとき

→会社と従業員は、労働の対価として賃金を支払うという契約をしています。ノーワーク・ノーペイという考え方があり、基本的には、出勤しなかった日について会社は賃金を支払う義務はありません。

ただし、労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とあります。会社の都合で休み=賃金なしとなると、従業員の収入は不安定になります。ですので、平均賃金の60%(休業手当)が法律で補償されています。

→上記の条文には「使用者の責に帰すべき事由による」という文言が付いています。自然災害は当然「使用者の責に帰すべき事由」ではありませんので、休業手当は支給しなくてよいと考えられます。
しかし、自然災害の規模は大小さまざまです。ちょっと危ないかな・・・という状況で会社を休みにした場合でも、本当に休業手当を支払う必要は無いのでしょうか?

→厚生労働省ホームページに「地震に伴う休業に関する取扱いについて」という内容の記載があります。抜粋しますと・・・

天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

厚生労働省ホームページ「地震に伴う休業に関する取扱いについて」より引用

・・・事業所が直接的な被害を受けた場合、会社都合の休業ではないと判断できます。

→更に続きを抜粋しますと・・・

今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、(上記の)2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

厚生労働省ホームページ「地震に伴う休業に関する取扱いについて」より引用

・・・事業所が直接的な被害を受けていない場合は、原則、会社都合での休業とみなされてしまいます。取引先への依存の程度、輸送経路の・・・等を総合的に勘案して判断とありますが、実際に勘案しろと言われても大変困ると思います。基本的には、休業手当を支払うべきと考えておくほうが無難でしょう。

→では、「会社都合で休ませるつもりはない!」と言って、少々の自然災害(例えば台風)の中でも従業員には仕事をさせよう・・・という考え方はどうでしょうか?
確かに不可抗力により発生する自然災害で怪我をした場合は、業務起因性は認められず、労災の対象となりません(=会社の責任ではない)。しかし、自然災害を被りやすい状況がある場合には、業務起因性が認められ、労災が適用される(=会社の責任)という可能性もあります。会社には「安全配慮義務」もありますので、あまり無茶な状況で仕事をさせるのは賢明ではありません。

→最近は、有給休暇の取得義務化もありますので、大きな台風が近づいているなら、従業員に有給休暇を取得するよう奨励し、会社を休ませるべきでしょう。
もちろん「有給休暇を使いたくない」「そもそも有給休暇の残日数が無い」などという人もいるかもしれません。その場合は、休業手当を支給してでも休ませるという経営決断も必要でしょう。会社にとって大切な従業員を、無理して働かせることはリスクが大きすぎると思います。

(令和元年12月5日 現在)


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