コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

副業・兼業について

国は、働き方改革として、副業・兼業の普及促進を図っています。
ただし、会社としては注意しなければならないポイントがいくつかあります。

  1. 副業・兼業の制限について
  2. 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、労働者の自由であり、
    会社で制限することは許されません。
    ただし、過去の裁判例により、以下のような場合の制限については認められると思われます。

    • 労務提供上の支障がある場合(長時間労働など、労働者の健康に影響がある場合を含む)
    • 企業秘密が漏洩する場合
    • 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
    • 競業により、会社の利益を害する場合
  3. 労働時間の把握について
  4. 会社が別でも、労働時間に関する規定の適用については通算されます。
    (労働時間に関する規定 = 原則、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない)

    一般的には、後から雇った会社の方が、労働基準法上の義務を負います。
    (労働基準法上の義務 = 36協定の締結、割増賃金の支払いなど)
    →これは後の会社は、他で労働しているか確認した上で、雇入れるべきとされるためです。

    なお、通算した労働時間が既に法定労働時間に達していることを知りながら、更に労働時間
    を延長する場合は、先に雇入れていた会社も、労働基準法上の義務を負うことになります。

    ※副業・兼業する場合は、事前に会社へ届出させるように、(@副業・兼業の制限とあわせて)
    就業規則を整備しておいた方がよいと思われます。

  5. 労災保険について
  6. 副業・兼業している場合の労災保険給付は、労働災害が発生した会社の賃金分のみに基づいて算定されます。

    参考)労災保険の給付イメージ : A会社の賃金 月15万 / B会社の賃金 月5万

    →B会社の労災保険が適用される場合は、(A会社・B会社とも休むことになったとしても)
    B会社の月5万のみを算定の基礎として、労災保険給付は計算されます。

    月5万 × 80% = 月4万・・・(休業4日目〜月4万を日割りにした額が給付されます)

    月20万 × 80% では計算されないことに注意!

    なお、A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に交通事故に遭った場合は、
    B会社の通勤災害として、B会社の労災保険で保険給付を受けることになります。

    (当該移動の終点たるB会社において労務の提供を行うための通勤であるため)

  7. 雇用保険について
  8. 1週間の所定労働時間が短い仕事を複数の会社で行う場合には、雇用保険が適用
    されない場合があります。

    (週所定労働時間が20時間未満 → 雇用保険は適用除外)

(平成30年5月2日 現在)


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