日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。
出産にまつわる豆知識
共働き世帯が専業主婦世帯を上回っている現在、在職中に出産を迎える女性も多いことでしょう。
しかしながら、出産をして働き続けることはとても大変なことです。
そこで、今回は出産する女性を助ける法律を時系列に沿って簡単にまとめていきます。
<出産前>
- 出産予定の女性は請求すれば、産前6週間を休業することができます。(労働基準法)
- 社会保険の被保険者であれば、休業した産前6週間は出産手当金が支給されます。この金額は、標準報酬の3分の2に相当する額です。(健康保険法)
<出産後>
- 社会保険の被保険者であれば、出産すると出産育児一時金が支給されます。この金額は、原則42万円です。(健康保険法 金額は暫定措置)
- 出産後8週間は休業しなければなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた場合は働くことができます。(労働基準法)
- 社会保険の被保険者であれば、休業した産後8週間は出産手当金が支給されます。この金額は、標準報酬の3分の2に相当する額です。(健康保険法)
- 出産後8週経過後、育児休業する場合には、原則として子が3歳に達するまでの期間、社会保険料が免除されます。これは被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。(健康保険法、厚生年金保険法)
- 雇用保険の被保険者(直前2年間に12ヶ月以上)であれば、出産後8週経過後、育児休業する場合には、原則として子が1歳に達するまでの期間、育児休業給付金が支給されます。この金額は、休業開始時賃金の50%です。(雇用保険法 支給率は暫定措置)
また、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む会社が支給を受けられる助成金として、以下のようなものもあります。
- 事業所内保育施設設置、運営等支援助成金
- 子育て期短時間勤務支援助成金
- 代替要員確保コース
- 休業中能力アップコース
- 継続就業支援コース
- 中小企業子育て支援助成金
詳しくは、労働局へお問い合わせください。
全国の待機児童は48,356人(2011年10月)にも上り、京都を含めた都市部で特に集中しています。
出産する女性にとっての法律も、これで十分といえる状況では無いですが、
このような法律が活用され、少しでも出産する女性の負担が軽くなればと願っています。
(平成24年6月1日 現在)
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