コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

年末調整時による「電子的控除証明書」の追加措置について

 年末調整において、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合、給与等の支払いを受ける者が「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべき事項を電子データで勤務先に提出するにあたって、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に係る「書面による控除証明書」の提出・提示に変えてこの証明書の交付者から受けた「電子データによる控除証明書」の提出が可能となります。

 既に平成31年(令和1年)以後、生命保険料控除などの適用を受ける場合、保険会社等は書面によって交付している控除証明書を電子データで交付することが可能となっており、その「電子データによる控除証明書」等の提供を受けた者はそれを申告書に添付し勤務先等に電子的に提出・送信ができるようになっています。
 今回の追加措置には、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に対する電子データによる控除証明書等の提出が追加されたこととなります。

 なお、勤務先が年末調整で「電子データによる控除証明書」の受付ができない場合など書面による控除証明書が必要な場合など、必要に応じ「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等することとされている「控除証明書」の範囲に、控除証明書の交付者から提供を受けた電子データを一定の方法により印刷した「電磁的記録印刷書面(QRコード付証明書)」が加えられることとなりました。

 詳細は国税庁ホームページを参照していただければと思います

(令和4年10月6日 現在)


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