コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

災害減免法による所得税の軽減免除について

昨今、地震や風水害などの自然災害により、被害に遭われるケースが多くなりつつあります。このような災害により住宅や家財に損害を受けた場合等、災害免除法により所得税について軽減免除を受けることができます。

災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、災害(震災・風水害・火災等)によって受けた損害額(保険金などにより補填される金額を除く)が住宅又は家財の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて次のように所得税が軽減免除されます。

(災害免除法による軽減又は免除される所得税額)
所得金額が500万円以下の場合
所得税の全額免除
所得金額が500万円超 750万円以下の場合
所得税の2分の1を軽減
所得金額が750万円超1,000万円以下の場合
所得税の4分の1を軽減

※住宅又は家財については、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家庭用動産(家具・衣服等)が対象であり、生活に必要な程度を超えるもの(書画・骨董等)は対象から除かれます。

今回、災害減免法による税金の減免を取り上げましたが、災害等により損害を受けた場合は、雑損控除(所得控除)と災害免除法による税金の減免のいずれか有利な方法を選択することが出来ますので申告の際には検討して頂ければと思います。

(令和元年9月2日 現在)


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