コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

消費税の新制度(インボイス制度)への対応について

消費税の新制度への対応には、事前準備が必要です。

令和5年10月1日から「適格請求書発行事業所」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
 課税事業者である買い手は、「適格請求書(インボイス)等」保存しないと仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」だけが発行できます。
そのため、売り手は「適格請求書発行事業所」になる必要があります。
(買い手から「適格請求書(インボイス)等」の発行を必ず請求されますので発行できないと、これまで売り手が請求していた消費税が買い手の仕入税額控除の対象外となり納付額が増えてしまい、取引の見直しや値引きの要求などが考えられます。)

 新制度導入日から「適格請求書(インボイス)等」を発行するには令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出後、国税庁のホームページで事業者の氏名や登録番号等が公表されます。
登録番号は法人事業者の場合「T+法人番号」、個人事業主の場合「T+13桁の数字」とされています。
※個人事業主の13桁の数字はマイナンバーを用いず、登録されるまで判明しません。

「適格請求書等」を発行するのは基本的に消費税課税事業者であるため、課税事業者が登録することになります。
免税事業者が登録をするためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。
ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に「適格請求書発行事業者」の登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となるため「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
(これまで課税期間における課税売上が1,000万円以下であって消費税の申告や納税が免除されていた個人事業主や小規模事業者も課税事業者になり申告や納税が必要となります。)
 では全ての免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録申請し、申告や納税をしなければならないわけではなく、事業の実態や経過措置等を踏まえ検討する必要があります。
 なお仕入税額控除の適用を受けるには、請求書等の保存が「適格請求書保存方式(インボイス制度)」に変わり「適格請求書発行事業者の登録申請番号」の記載など既存の書類では対応できなくなります。

新制度導入後に対応するのではなく、事前に検討や準備をする必要があります。

(令和5年2月1日 現在)


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