コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

社会保険届出手続きの変更について

年金事務所(事務センター)に提出する届出の取扱いが、変更となりました。

◎遡及した届出等における添付書類の廃止

届出の提出が遅れた場合(60日以上遡る場合)、もしくは、標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合、これまでは「賃金台帳の写し」及び「出勤簿の写し」の添付が必要でしたが、不要となりました。
(被保険者が法人役員の場合の「取締役会の議事録等」も不要となりました。)

・「賃金台帳の写し」および「出勤簿の写し」の添付が不要となった届出
  1. @健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届
  2. A健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
  3. B健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

※年金事務所は、「届出の事実関係は、事業所調査実施時に確認を行う。」としていますので、 添付が不要でも、手続きに不備が無いように気を付けましょう。

◎被保険者本人の署名・押印等の省略

提出の際、今まで必要だった被保険者本人の署名(または押印)が省略可能となりました。事業主が被保険者本人の意思を確認し、備考欄に「届出意思確認済み」と記載すればOKです。

・被保険者本人の署名(または押印)が省略可能となった届出
  1. @健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
  2. A年金手帳再交付申請書
  3. B厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

※@被扶養者(異動)届とA年金手帳再交付申請書は、住所欄下部の余白部分が備考欄です。

※署名(または押印)を省略する場合でも、氏名欄への氏名の記入は必要です。

◎算定基礎届の「8月、9月の随時改定予定者」の届出省略

算定基礎届は、7/1現在の全ての被保険者(6/1以降に資格取得した被保険者除く)が提出対象ですが、「8月、9月の随時改定予定者」は、以下のように記入することで、省略可能になりました。

・紙による届出の場合

該当者の報酬月額欄は記入せず空欄とし、備考欄の「 3.月額変更予定 」に〇を付ける。

※なお、省略した該当者については
8月または9月の随時改定の要件に該当した場合 → 月額変更届を提出
随時改定の要件に該当しないことが判明した場合 → 算定基礎届を、速やかに提出

(令和元年7月1日 現在)


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