コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

相続税の見直しについて

平成25年1月29日に平成25年度税制改正の大綱が閣議決定され、今国会(3月末日)での成立が見込まれています。
今回の税制改正の目玉の一つであるのが相続税の見直しで、その中でも基礎控除の引下げではないでしょうか?

基礎控除の引下げ

現行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
比例控除 1,000万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数

【例】 法定相続人が3人の場合、基礎控除額は、上記の表に当てはめると、下記の様になります。

よって、相続税評価額が現行では、8,000万円までは、相続税の対象にはならないのですが、改正案では、4,800万円を超えると対象になってきます。

但し、今国会で成立しても適用されるのは、2015年(平成27年)1月1日以後に発生する相続又は、遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されることになります。

今回の改正で相続税課税対象者の割合は、全体の4.1%(平成23年の全国平均)から1.5倍の6%強に増えると試算されております。
といっても、まだ、全体の6%だと多くの方は対象ではなく関係ないと思う方も多いと思いますが、相続税の対象にはならなくても、相続というものには、誰しもが何れ経験することになります。

相続というのは、よく「争続」と書かれるように、もめる事が多いのも現状です。
よく「うちは、もめるほど財産がないから心配ない」とか、「家族全員仲がいいから心配ない」とか耳にしますが、最近は、逆にそういうご家族の方がもめているというデータもあるそうです。

残された家族がもめないようにする有効な手段の一つに「遺言」があります。遺言というのは、何も財産の分割方法を残すだけのものではなく、家族への感謝や思いを残される方もいますし、内容についてはある程度自由です。
なかには、毎年年末にその1年を振り返って書き直すという方もいると聞いたことがあります。

ただ、内容については、ある程度自由と言っても、書き方には決まりがありますし、また、分割についても遺留分を配慮した内容にするなど、注意する点もあります。
最近は、遺言書キットや本も多く発売されていますので購入してよく勉強するのも一つの方法ですが、どこか間違っていたりしてそれが逆にもめる原因にならない為にも、一度は専門家に相談されることをお勧めします。

最近は、相続について、新聞やTV、雑誌でも多く取り上げられていますし、友人や職場や同僚などの話にも上がって来たりしているこの機に対応されて見ては如何でしょうか?

(平成25年3月21日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地