コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

京都府最低賃金変更

 令和3年10月1日から、京都府の最低賃金が、909円から937円に変更されました。

パートタイマー・アルバイト(以下「パート従業員」という)の方を雇用されている事業主の方は最低賃金が下回っていないか、注意が必要です。
事業主の方が最低賃金を支払わず、パート従業員の方が労働基準監督署に申請すると、事業主の方は最低賃金法違反(50万円以下の罰金)の対象となります。
事業主の方で、最低賃金の変更を気付かずに、パート従業員の方に、最低賃金変更日後も旧賃金で計算されて支給された場合には、差額分の支給をされる事が、パート従業員の方との係争防止になると思われます。
将来的には最低賃金が、京都府も1,000円になるのは、そう遠くないのではないでしょうか。

*最低賃金は、精算手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・休日手当等は含まれません

(令和3年12月1日 現在)


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