コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

事業としての不動産貸付(事業的規模)について

不動産の貸付による所得(不動産所得)については、貸付が事業的規模であるかどうかによって、所得金額計算の取り扱いが異なります。
事業的規模であるかどうかについては、形式的基準では(独立家屋)5棟(貸室・アパート室数)10室基準で判断することが一般的ですが、 必ずしも形式基準に該当しなくても実質的に社会通念上事業と称するに値する規模の貸付かどうかで判断できる場合もありますので注意が必要です。
事業的規模である場合についての所得金額計算上の取り扱いについては、青色申告控除の65万円控除、事業専従者給与(控除)の必要経費算入、 賃貸固定資産の取壊等があった場合の資産損失の全額必要経費算入等の取り扱いがあります。

又、特に賃貸料が回収不能になった場合の取り扱いについては注意が必要です。
事業的規模の要件を満たす場合は貸倒損失として、回収不能年度での必要経費算入ができますが、要件を満たさない場合は、収入計上年分まで遡って回収不能収入がなかったものとして取り消すことになります。
すなわち更正の請求を行わなければなりませんので注意が必要です。
また小規模事業共済の加入資格も事業的規模を満たさなければならないので節税プラン等の策定に差異が生じますので注意が必要です。

(平成26年4月24日 現在)


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