日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。
所得拡大促進税制について
このほど、(平成28年12月22日)政府により、「平成29年度の税制改正の大綱」が閣議決定し改正案が取りまとめられました。
今回はその中で促進税制の拡充についての改正案をとりあげます。
所得拡大促進税制は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対しての給与等を支給する場合、
適用対象年度の給与等支給額や平均給与支給額などに基づく一定要件を満たす場合に税額控除が認められる制度です。
所得拡大促進税制の適用要件には次の3要件すべてを満たす必要があります。
- @給与等の支給額が基準事業年度の給与支給額と比較して一定割合(※1)以上増加していること。
- Aその事業年度の給与等の支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回っていないこと。
- Bその事業年度の平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を上回っていること。
(※1) 一定割合の増加(促進割合)とは | ||
---|---|---|
中小企業者等以外 | 中小企業者等 | |
H27年4/1 〜H28年3/31の間に開始 | 3% | 3% |
H28年4/1 〜H29年3/31の間に開始 | 4% | 3% |
H29年4/1 〜H30年3/31の間に開始 | 5% | 3% |
税額控除
(給与等支給額 − 基準事業年度の給与支給額)× 10% =現行の税額控除額
今回の改正案では、中小企業者等以外については上記Bの適用要件が次のとおりとなります。(中小企業者等については現行と変わりません)
- Cその事業年度の平均給与等の支給額が、前事業年度の平均給与等支給額×102%を下回っていないこと。
改正後の税額控除額(上記現行の控除税額に上乗せ控除税額が加算されます)
現行の税額控除額 +(給与等支給額 − 前事業年度の給与等支給額)× 2%(※2)
上乗せ控除税額
(※2)
Cの適用要件を中小企業者等が満たす場合には上乗せ控除税額が2%ではなく、12%として適用を受けることが出来ます。(中小企業等の適用要件しか満たされない場合は、上乗せ控除税額は適用されず現行の控除のみとなります)
(平成29年3月2日 現在)
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