コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の一部変更について

 祖父母などからの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は令和3年度の税制改正で一部変更がされています。
 この制度は、30歳未満の者(受贈者)が教育資金に充てるため、受贈者の直系尊属から金融機関等との一定契約に基づき取扱金融機関の営業所を経由して教育資金非課税申告書を税務署へ提出することにより、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分までは受益者の贈与税が非課税となるものです。

変更点
(1) 適用期限の延長
 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの適用期限が2年延長され、令和5年3月31日までとされました。
(2) 契約期間中に贈与者が死亡した場合の手続き
 契約期間中に贈与者が死亡した場合、令和3年4月1日以後に贈与者から取得した信託受益権または金銭等がある場合には、死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(管理残額相当分)が相続税の課税対象となり、贈与後3年以上経過したものに対しても課税対象となります。贈与を受けた者が贈与者の子以外の場合には、通常の相続税額に2割加算の規定が適用されることとなります。
(ただし、受贈者が贈与者の死亡日において@23歳未満である場合、A学校等に在学している場合B教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合などには相続財産に加算されません)

なお、教育資金の非課税拠出の時期で相続税の取り扱いが変わります。

・平成31年3月31日以前の拠出 相続税の課税なし
相続税の2割加算 適用なし
・平成31年4月1日〜令和3年3月31日の拠出 死亡前3年以内拠出分に限り相続税の課税あり
相続税の2割加算 適用なし
・令和3年4月1日以後の拠出 相続税の課税あり
相続税の2割加算 適用あり

詳細については、国税庁ホームページを参照して頂ければと思います。

(令和3年10月1日 現在)


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