コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

パワハラ防止法について

労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が改正され、職場におけるパワーハラスメント対策が義務となりました。
※中小事業主は、2022年4月1日から義務化

雇用管理上講ずべき措置
【事業主の方針の明確化及びその周知・啓発】

@職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する

A行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発する

【相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備】

B相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

C相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにする

【職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応】

D事実関係を迅速かつ正確に確認する

E速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行う

F行為者に対する措置を適正に行う

G再発防止に向けた措置を講ずる

【併せて講ずべき措置】

H相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知する

I相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発する

注意点
  • パワハラ防止法には、罰則は定義されていません。
    → 罰則がなくとも、大切な従業員が不当に傷つき、また、会社は(使用者として)損害賠償のリスクを負います。
  • 常時使用する労働者が10人未満の場合、就業規則の作成・届出の義務はありません。
    → 就業規則の作成義務はなくても、他の方法で、従業員に周知・啓発する必要があります。

(令和3年8月6日 現在)


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