コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

交際費等について

平成25年度税制改正法案が成立し、平成25年4月1日以後開始する事業年度から一定の法人については、年800万円までの交際費等については全額費用(損金)に算入することが出来る事になりました。

(注)一定の法人…期末資本金1億円以下、かつ、資本金5億円以上の法人による完全支配関係なし。

そこで(1)交際費等(2)交際費等から除かれる費用を簡単にまとめてみました。

(1)交際費等

規定内容 条文上の表現
@費目を問わない 交際費、接待費、機密費その他の費用で、
A事業関係者に対する支出 法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待行為のための支出 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

(2)交際費等から除かれる費用

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
    ⇒ 福利厚生費
  2. 飲食その他これに類する行為の為に要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、一人当りの飲食費が5千円以下の費用
    ⇒ 会議費等
  3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    ⇒ 広告宣伝費
  4. 会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    ⇒ 会議費
  5. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
    ⇒ 取材費等

*参考

平成25年3月31日以前開始事業年度の一定の法人は下記の金額を損金に算入できました。
@ 支出交際費等の額
A 6.000.000円×当期の月数(12)/12
B @又はAのいずれか少ない方の金額
C B×90%

(平成25年4月30日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地