コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

民法改正(成人年齢)に伴う税法(成人要件)改正について

 民法改正により、令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続税・贈与税の成人要件についても税法改正が行われました。
下記改正については令和4年4月1日以後の相続及び贈与について適用されます。
但し年齢判定基準日については下記参照。

【相続税】
  1. @ 未成年者控除相続人が相続等の日において18歳未満
【贈与税】
  1. @ 相続時精算課税受贈者が贈与年度の1月1日において18歳以上
  2. A 住宅取得資金等の非課税受贈者が贈与年度の1月1日において18歳以上
  3. B 贈与税の特別税率受贈者が贈与年度の1月1日において18歳以上
  4. C 相続時精算課税の特例受贈者が贈与年度の1月1日において18歳以上
  5. D 事業承継税制受贈者(承継者)が贈与日において18歳以上
  6. E 結婚子育て資金の非課税受贈者が管理契約締結日において18歳以上
    50歳未満

(令和4年12月1日 現在)


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