コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

消費税法改正の注意点

<特定新規設立法人の消費税事業者免税点制度の不適用制度の創設>


(1)制度の概要

その事業年度の基準期間(注)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、 次の@、Aのいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、 当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないことになりました。
(注)基準期間 原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。


@その基準期間がない事業年度の開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、 他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。


A上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者) の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること。

(2)適用開始時期

平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に  該当するものについて適用されます。

(3)改正の理由

大企業が設立した新設法人等であっても資本金が1,000万円未満であれば納税義務が免除されるため、 一部の企業で子法人の設立、解散を繰り返すことにより消費税を免れるような租税回避が行われていたことから、 その防止等を目的として改正されたといわれています。
平成26年4月1日以後に、資本金1,000万円未満で新規に設立される法人については注意する必要があると思われます。

(平成26年5月1日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地