コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

医療費控除の提出書類の簡略化について

 平成29年分の確定申告から、

  1. 医療費の領収書の提出が不要となりました。
  2. 但し、自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。

  3. その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
  4. ※平成31年分の確定申告までは、従来通り領収書の添付又は提示によることも出来ます。

◎ 医療費控除の明細書について
  1. 医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)がある場合は添付をして、明細書の1医療費通知に関する事項に金額を記入すると明細の記入を省略できます。
  2. それ以外の分は、明細書の2医療費の明細に〔医療を受けた方の氏名〕、〔病院・薬局などの支払先の名称〕ごとにまとめて記入することができます。
◎ 添付又は提示が必要な書類
  • 医療費控除の明細書 【添付】
  • 医療費通知(原本) 【添付】(明細書の医療費通知に関する事項に記入した場合)
  • 各種費用について控除を受ける場合は該当する書類 【添付又は提示】
      おむつ使用証明書、温泉療養証明書、医師の診断書など

(平成30年2月1日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地