コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まりました。

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 この登録申請書は、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日〜令和5年3月31日までに提出する必要があります。

 なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。よって、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を選択するかどうかの検討が必要です。取引先によっては、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除ができないため業者の選別が行われる可能性がありますのでよく検討をしましょう。

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

 但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要という経過措置が設けられています。

 例えば、12月決算法人や個人事業者の場合、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出することで、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として適格請求書(インボイス)を発行することができます。

  • 令和5年1月1日〜令和5年9月30日  免税事業者として納税義務なし
  • 令和5年10月1日〜令和5年12月31日 消費税の申告が必要

 また、簡易課税制度の適用を受けたい場合は原則として課税期間の末日(上記の例の場合:令和5年12月31日)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すればよい事とされています。

(令和3年11月1日 現在)


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