コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

時間外労働の端数処理について

先日、コンビニエンスストアで働くアルバイト(高校3年生)が、労働組合を通じて 労働協約を結んだというニュースがありました。その内容は、

というものでした。このお店では、毎日の賃金は15分単位で計算されていて、15分に満たない時間分 は、「端数切捨て」=「ただ働き」になっていたことが問題となりました。では、正しい端数処理とはどのようなものでしょうか?

労働基準法では、毎日の時間外労働時間数について、四捨五入や切り捨てを行う ことはできません。
ただし、通達(S63.3.14 基発150)により、

という端数の取扱いが認められています。
毎日の時間外労働時間数については、ちゃんと1分単位で集計して、1か月分を 合計した上で、それを1時間単位で四捨五入するのであればOKということですね。

事務処理の煩雑さから、毎日の分単位の端数は、切捨てて集計してしまいたい 気持ちは少しわかりますが、違法となりますので注意しましょう。

分単位の端数などわずかなものと、たかをくくっていると、上記ニュースのように 大きな未払い賃金となって返ってきます。

(平成28年03月18日 現在)


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